ご挨拶
遺産分割、遺言、遺留分侵害額請求などの相続関連業務は、一般の方にとって難しいことがたくさんありますので、ご自身で悩んでばかりいてもなかなか解決しないことが多いでしょう。そんなとき、まずは相続、法律の専門家である弁護士に気軽に相談してください。
相続関連業務は時間もかかるものが多く、機械的に処理できるような事案は少ないため、事務所や電話、メールでの打合せの回数も多くなり、また依頼者の方との信頼関係の構築が必要となります。
当事務所の弁護士はとても話しがしやすい弁護士だと思いますし、1件1件ていねいに対応をしておりますので、初めての方でも遠慮なく、安心して法律相談の予約をしてください。
事務所の特徴
こちらのページは大阪・南森町にあるクーリエ法律事務所が運営しています。
当事務所では、遺産分割、遺言、遺留分侵害額請求などの相続関連業務について知識と経験を持つ法律の専門家として、1件1件ていねいに処理を進めておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、当事務所の弁護士は税理士でもあり、相続税、贈与税などの税金にも配慮しながら相続関連業務を進めることができますし、税の申告等の進め方や、税理士の選び方などについて、助言することもできます。
税金にもきちんと配慮して相続関連業務をしてくれる弁護士に依頼したい、とのことでしたらぜひ当事務所にご依頼ください。
さらに、事案の内容に応じて、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産業者などと緊密な連携をとりながら処理を進めることができますので、当事務所に依頼をしていただきますと、皆様がそれぞれの専門家を自分自身で探し、選別し、依頼するという負担をしなくてすみます。
もちろん、強制ではありませんので、当事務所に相続関連業務を依頼をする場合でも、前からお願いしている関連士業の先生がおられれば、引き続きその先生に相続に関する税金や不動産登記などの処理を依頼していただいてかまいません。
ご依頼までの流れ
1 お問い合わせ・無料相談予約
このホームページのお問い合わせのページから、あるいは電話(06 6232 8660)で当事務所にご連絡をください。
この時点では費用はかかりませんので、お気軽にご相談ください。
2 法律相談
お約束の日時に、事務所にて面談の上で法律相談への回答をいたします。当日は、相続に関する資料や書面も持参してください。
このホームページ経由の方は、土日祝日を除き、初回(最大1時間)の相談が無料ですので、安心してご相談ください。
3 委任契約
相談の結果、方針や費用についてご納得いただき、ご依頼いただけることになれば、相談者と当事務所で委任契約を結びます。
この場合に、既にお支払いいただいた法律相談料があれば、着手金・手数料からその金額を差し引かせていただきますので、結果的に法律相談料は実質0円になります。
お知らせとコラム
- 2022年10月4日:会社への遺贈は税金に注意を!(2)
- 2022年9月20日:会社への遺贈は税金に注意を!
- 2022年5月23日:10年以上前の生前贈与でも遺留分権利者が受けた特別受益は遺留分侵害額から控除される
- 2022年5月10日:遺言執行者の執行中に遺留分侵害額請求がされた場合どうなるでしょうか?
- 2022年4月18日:相続登記の義務化に合わせて導入される相続人申告登記、知っていますか?
- 2022年3月25日:個人から法人への贈与であっても、法人に贈与税をかけられることがある
- 2022年3月2日:自筆遺言書の保管制度を利用してみようと考えておられる方へ
- 2022年2月17日:住所等の変更登記の申請をお忘れなく
- 2022年2月9日:相続登記、住所等変更登記の申請義務化は令和6年4月1日からです
- 2021年12月15日:遺産分割をしながら遺留分侵害額請求もされる場合を具体例で説明
- 2021年11月1日:他の相続人がした相続税の申告について閲覧謄写などができるのか否か
- 2021年10月4日:相続放棄後は占有していない財産の保存義務がなくなる
- 2021年9月16日:所有者不明土地等の解消に向けた民法等改正~遺産分割の制限について
- 2021年7月19日:ご存じですか?生命保険契約照会制度
- 2021年7月6日:遺言書がなくても遺留分侵害額請求をする必要がある場合がある