前に作った遺言書にも、今回の最高裁の判例変更の影響はある?

前々回記事からの関連記事です。

前々回記事のとおり、平成28年12月19日、平成29年4月6日に、最高裁は共同相続された預貯金債権が遺産分割の対象となるとの判断を示したわけですが、前にされていた遺言には何か影響は出るのでしょうか?

影響が出る場合もある、というのが答えです。

 

上記2件の判例が出るまで、遺言がなければ、預貯金債権は死亡と同時に相続人らに法律上当然に分割され、相続分に応じて権利承継されることになっていました。

そのため、被相続人が、預貯金債権については法定相続分どおりに分割取得されてかまわないが、自宅や自社株など他の遺産については法定相続分と異なる割合での相続をさせたいという意向を持っていた場合に、遺言書に預貯金債権については記載せず、その他の遺産についてのみ遺言をするという選択が考えられました。

もし、そのような内容の遺言のまま、今回の判例変更後に相続が発生した場合、預貯金についても遺産分割が必要となったため、相続人の話合いの結果、あるいは特別受益(生前贈与)や寄与分の影響を受けて、法定相続分と異なる割合で相続人が預貯金を相続することとなる場合があるのです。

また、遺言の解釈等にも影響されますが、遺言によって他の遺産について法定相続分を超えて取得していた人は、預貯金の遺産分割においては、実際の相続分がない、あるいは法定相続分より大幅に少ない額しか相続できないという結論になる場合も考えられます。

このように、遺言を作成した被相続人が生前に考えていたのとは異なる結果になる可能性があるわけです。

 

このような遺言については、今回の判例変更を機会に、見直しを検討してはいかがでしょうか。

遺言書の見直し等は、お気軽に当事務所へご相談ください!

 

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