個人から法人への贈与であっても、法人に贈与税をかけられることがある

通常、贈与税は個人間の贈与に限り、受贈者に対して課されるものです。

もっとも、課税逃れを防ぐために、例外的に贈与を受けた法人等に贈与税が課される場合があります。

相続税法第66条第4項の規定によれば、個人から持分の定めのない法人に対する贈与があった場合に、当該贈与により当該贈与をした者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、当該法人を個人とみなして贈与税を課すこととされています。
したがって、個人から法人の贈与であるにもかかわらず、法人に対して贈与税が課される場合があるのです。

上記の条文の「持分の定めのない法人」が分かりづらいかもしれませんね。
持分の定めのある法人については、上記のような規定は置かれていません。
持分の典型例は株式会社の株式です。
個人から、株式会社に対する贈与があった場合、その株式会社の株式(持分)を持っている人の株式(持分)の価値が増えたということで、個人から株主への贈与について、株主に贈与税を課せられる場合がありますが、持分の定めのない法人では、それができないために、このような規定が置かれているということだと考えられます。

贈与税が個人間の贈与にのみ課されるものだと考えていた人には、法人であっても贈与税が課される場合があるというのは、意外だったのではないでしょうか。

 

さて、税務署が、実際にこの規定を用いて宗教法人に贈与税をかけたため、宗教法人が争った結果、税務署の贈与税の決定処分を全て取り消した国税不服審判所の令和3年5月20日付裁決をご紹介する記事をこちらに掲載しました。

興味のある方はぜひごらんください。

https://www.legalawyer.jp/houjin-zouyosei/

 

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