法定相続情報証明制度が開始、相続手続きが簡単になった!?

今年(平成29年)の5月29日から、法定相続情報証明制度の運用が開始しています。手続きは法務局(登記所)で行います。

これまで不動産の相続登記の申請や金融機関の相続手続きをするときは、亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)や相続人の戸籍など、相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。そのため、被相続人が各地に不動産をもっていたときや多くの金融機関に口座や株式等を持っていたときには、これらの戸籍等一式は多めに何セットも用意する必要がありました。

法定相続情報証明制度により、登記官の認証つきの「法定相続情報証明一覧図」を1通提出することによって、相続登記の申請が可能となり、申請ごとに戸籍等一式を提出する必要はなくなりました。相続登記以外にも、民間の金融機関でも同様に、戸籍等一式の代わりに法定相続情報証明で手続きができるようになるといわれています。

具体的な手続きとしては、相続人またはその親族や弁護士、司法書士などの代理人が法務局に、戸籍等一式、「法定相続情報一覧図」(相続関係図のことです。)などの必要書類を添えて申出書を提出すれば、登記官が内容を確認し、登記官の認証文がついた法定相続情報一覧図を必要な通数交付してくれます。一覧図交付の手数料は(何通でも)無料ですし、手続きは郵送でもできます。

また、法務局は法定相続情報一覧図を5年間保管してくれますので、その間であれば、当初の申出人は一覧図の再交付を申し出ることもできます。

なお、この制度は、被相続人名義の不動産がない場合(例えば遺産が銀行預金のみの場合)でも、利用可能です。

 

この制度開始で少しは便利になったかもしれません。
ただし、法務局が必要な戸籍一式を収集してくれるわけではありませんし(最初の戸籍等1セットは相続人らが自力で収集しなければなりません。)、「法定相続情報一覧図」も申請者が作成しなければならず、申出書も書かなければならないことを考えると、劇的に便利になったとはとてもいいがたく、素直に戸籍一式等を多めにとっておけばよいという場面も多いように思います。
ですから、法定相続情報証明制度を利用するかどうかは、相続の案件ごとに判断が必要でしょう。

戸籍の収集など、相続手続きに分からない点がある方は、当事務所の法律相談に申込みをしてください!

 

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