遺留分とは
遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった被相続人の財産について、法定相続人(※)に保証されている最低限の取り分、割合のことで、被相続人の遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されてしまった場合には、遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)を行使できます。
遺言書によると、ある法定相続人の相続分が他の相続人に比べて極端に少ない場合や、遺言書がなくても、被相続人から多額の生前贈与を受けている人がいた場合に、相続によって自分の遺留分すら取得できなくなる法定相続人は、被相続人から多めに遺贈や生前贈与を受けた人に対して、遺留分を侵害している金額の金銭請求ができるのです。
(※)法定相続人の中でも、被相続人の兄弟姉妹(やその代襲相続人)には遺留分はありません。つまり、配偶者、子供、親、代襲相続の場合の孫などの法定相続人である必要があります。
また、相続放棄・欠格・排除により相続人の資格を失った者や、遺留分を放棄した者にも、遺留分はありません。
※令和元年7月1日に施行された民法改正により、同日以降に発生する相続については、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と改められ、侵害額に相当する金銭の支払いを請求するものとなりました。
遺留分の割合について
法定相続人に最低限保証されている割合は、以下のように計算します。
- まず、遺留分権利者全員の全体的な遺留分の割合は、以下のとおりとなります。
・直系尊属(被相続人の親や祖父母など)のみが相続人の場合は、全体で1/3の割合
・それ以外の場合は、全体で1/2の割合 - 遺留分権利者が複数いる場合、権利者ごとの具体的な遺留分の割合は、
(全体的遺留分)☓(各人の法定相続分)
で計算します。
例)被相続人の妻と子2人が法定相続人となる場合
法定相続人全員の遺留分:全体の1/2
→妻の遺留分:1/4(法定相続分が1/2であるため)
→子の遺留分:各自1/8(法定相続分が1/4であるため)
遺留分侵害額請求権の時効に気をつけましょう
遺言や生前贈与によって、上記のような割合の遺留分すら相続によって取得することができず、遺留分侵害額請求をすることができる権利者(法定相続人)がいたとしても、時効があることに注意しましょう。
- 遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与、遺贈があったこと」の両方を知ったときから1年
または - 相続開始のときから10年
が経過してしまうと、遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます(民法第1048条)。
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