遺留分の減殺請求ができる人
遺留分をもっていて遺留分減殺請求〔遺留分侵害額請求〕ができる人(遺留分権者)は、亡くなった被相続人の法定相続人の方ですが、被相続人の兄弟姉妹は除きます。
具体的には、被相続人の配偶者(妻・夫)、子供、親、祖父母、孫などが法定相続人となる場合に、遺留分減殺請求〔遺留分侵害額請求〕ができることになります。
また、遺留分権者の相続人や包括受遺者、遺留分権者から遺留分減殺請求権を譲り受けた者も遺留分減殺請求ができます。
なお、法定相続人は、以下のようにして決まります。
- 生きていれば必ず法定相続人になる人:配偶者
- 第1順位:直系卑属(子、子が死亡している場合の孫など)
- 第2順位:直系尊属(父母、父母が死亡している場合の祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(死亡している場合はその子)
第1順位の法定相続人がいれば、第2・第3順位のひとは法定相続人になれません。
同じく、第2順位の法定相続人がいれば、第3順位のひとは法定相続人になれません。
ですから、法定相続人の組みあわせとしては、
- 配偶者と直系卑属
- 配偶者と直系尊属
- 配偶者と兄弟姉妹
- 配偶者のみ、直系卑属のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみ
というパターンがあり得ることになります。
遺留分の減殺請求〔遺留分侵害額請求〕ができない人

- 上記のとおり、被相続人の兄弟姉妹は、第1順位・第2順位の相続人がいなかったために、第3順位で法定相続人になった場合でも、遺留分権者にはあたりません。
また、法定相続人となるはずの兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡していた場合に、その代襲相続人となる兄弟姉妹の子供も遺留分権者にあたりません。 - 相続放棄・欠格・排除により相続人自体の資格を失った者には、遺留分はありません。
- 遺留分を放棄した者には当然、遺留分はありません。
- もともとは遺留分の減殺権者であった法定相続人でも、以下のとおり時効になると遺留分減殺請求〔遺留分侵害額請求〕ができなくなります。
- 遺留分権者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことを知った日から1年
または、 - 相続開始の時から10年
が経過してしまうと、遺留分減殺請求〔遺留分侵害額請求〕ができなくなってしまいます(民法第1042条〔1048条〕)。
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