遺留分侵害額の請求と侵害額の負担者

遺留分侵害額請求の方法

被相続人の遺贈や生前贈与によって、自分の遺留分すら相続できなくなる法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く。)は、被相続人から多めに遺贈や生前贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額の金銭請求をすることができます。

※令和元年7月1日に施行された民法改正により、同日以降に発生する相続については、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と改められ、侵害額に相当する金銭の支払いを請求するものとなりました。

 

遺留分侵害額請求の時期について

  1. 遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことを知ったとき」から1年
    または
  2. 相続開始のときから10年

が経過してしまうと、遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます(民法第1048条)。

したがって、これらの期間内に実行する必要があります。

遺留分侵害額請求の際に具体的な侵害額まで示す必要はないので、とにかく期間内に遺留分侵害額請求の意思表示をすることが重要です。

また、この期間内に遺留分侵害額請求をしたことを証明するために、遺留分侵害額請求の通知書を内容証明郵便(配達証明付)で出しておくのが一般的です。

安全策として、とりあえず相続開始日、つまり被相続人の死亡日から1年が近づいてきたら早めに、遺留分侵害額請求の内容証明郵便を出すのがよいでしょう。

なお、遺留分侵害額請求は裁判所の手続きの中で行う必要はありません。

 

遺留分侵害額の負担について

誰(どの遺贈、生前贈与を受けた者)が遺留分侵害額をどのように負担、分担するのか(支払うのか)については、以下の順位で決定されます。
ただし、遺贈又は贈与を受けた者は、その目的物の価額(※相続人である場合は自分の遺留分の額を控除します。)を限度として侵害額を負担します。

  1. 遺贈(相続分の指定、遺産分割方法の指定、特定財産を相続させる旨の遺言による相続も含みます)を受けた者
  2. 死因贈与を受けた者
  3. 生前贈与(※1)を受けた者(※2)

(※)同順位の者が複数ある場合には、目的物の価額の割合に応じて負担します(民法第1047条)。

(※1)この生前贈与は、以下のものに限られます。なお、新しく生前贈与を受けた者から順次遡って侵害額を負担することになります。

  1. 相続開始前1年間の贈与
  2. 贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与
  3. 相続開始前10年間に、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として行った相続人への贈与(特別受益)

(※2)生前贈与が複数ある場合には、新しい贈与を受けた者から古い贈与を受けた者の順に遡って侵害額の負担者となります(民法第1047条)。

以上のとおり、遺贈を受けた者が目的物の価額の限度で侵害額を負担してもなお遺留分権者の侵害額が確保できない場合にのみ、死因贈与を受けた者が侵害額の負担者となり、さらに、遺贈や死因贈与を受けた者が目的物の価額の限度で侵害額を負担してもなお遺留分権者の侵害額が確保できない場合にのみ、生前贈与を受けた者が順次遺留分侵害額の負担者となります(民法第1047条)。

 

実際の侵害額、負担額の計算は難しいと思いますので、遺留分侵害額請求を考えているひとは当事務所にお早めにご相談ください!

 

 

 

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