遺留分侵害額請求には時効があります
遺言や生前贈与によって、遺留分を相続することができず、遺留分侵害額請求をすることができる権利者(法定相続人)がいたとしても、遺留分侵害額請求には消滅時効があるため、時効で消滅する前に遺留分侵害額請求をしなければいけません。
※令和元年7月1日に施行された民法改正により、同日以降に発生した相続については、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と改められ、遺留分を侵害した額の金銭の支払いを請求するものとなりました。
遺留分侵害額請求権が行使できる期間
- 遺留分権者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与、遺贈」があったことを知った日から1年
または - 相続開始の時から10年
を経過してしまうと、遺留分減殺請求権が行使できなくなってしまいます(民法第1048条)。
正確にいえば、1)は消滅時効の期間で、2)は除斥期間というものです。
除斥期間は、消滅時効とは少し違いますが、期間が経過すると権利行使ができなくなるという点で時効と同じようなものととりあえず理解しておいて下さい。
時効の起算日が問題になります
上記のとおり、時効期間については、遺留分権者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与、遺贈があったこと」の両方を知った日が起算日となります。
ですから、遺留分権者が生前贈与の事実や、遺贈を内容とする遺言書の存在を知っていても、被相続人が死亡して相続の開始を知ったのが後であれば、相続開始を知った日から時効期間が起算されることになります。
ところで、相続開始後1年以上過ぎてから遺留分侵害額請求をすると、相手方から時効を主張され、遺留分権者がいつこれらの事実を知ったのかという点が遺留分侵害額請求の有効性をめぐって重要な争点となることがあります。
もっとも、以下のとおり、これらの事実を知った日の認定は簡単ではないケースがたくさんあります。
そもそも、人が事実を知る、知らないというのは、主観的な問題でもあり、直接的な立証が容易ではありません。
ただし、「遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことを知った」というためには、「その贈与、遺贈が遺留分を侵害することをも知ったこと」まで必要とされていますので、被相続人が亡くなって、生前贈与や遺贈がされたことは知っていたとしても、遺産の範囲や金額が不明であるため、その贈与や遺贈によって自分の遺留分が侵害されていることが分からなかったという場合には、「遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことを知った」ということができず、時効期間が開始しないことになります。
いずれにせよ、多くの場合、贈与、遺贈が遺留分を侵害することをいつ遺留分権利者が知ったことになるのか、その認定は容易ではありません。
できるだけ安全策をとりましょう
時効の起算日をめぐって難しい問題が起きることがあることは上記のとおりですが、このような問題を避けるために、できるだけ安全策をとりましょう。
遺留分侵害額請求の際に、相手方に対して遺留分の侵害額などを明示する必要はありませんので、可能であれば、相続開始日、つまり被相続人の死亡日から1年が近づいてきたら早めに、とりあえず遺留分侵害額請求の通知書を内容証明郵便(配達証明付)で出しておくのがよいでしょう。
ですが、安心するにはまだ早いです。
金銭債権には別に消滅時効があります
期間内に有効な遺留分侵害額請求権を行使しておけば上記の時効にはかかりませんが、行使の結果、発生する具体的な金銭債権としての遺留分侵害額請求権については別に、一般的な金銭債権としての消滅時効にかかってしまいます。
つまり、遺留分侵害額請求権を行使して遺留分侵害額の金銭を請求できるできるようになった時から10年、あるいは遺留分侵害額の金銭請求ができることを知った時から5年、で時効消滅してしまいます。
5年又は10年ですから、十分な期間があるとは思いますが、念のため金銭債権に時効があることはお忘れなく。
遺留分侵害額請求をしたいとお考えの方は、お早めに当事務所の法律相談に申込みをしてください。