遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
相続での取得額が少なすぎると考えているなら、弁護士に相談、依頼しましょう。
費用を考えても、弁護士に依頼をするメリットはたくさんあります。
弁護士に依頼をしないでいると
弁護士に相談をしない場合、遺留分を侵害した遺言や生前贈与があっても、遺留分侵害の事実や遺留分侵害額請求権があることに気づかないまま、時効で遺留分侵害額請求ができなくなってしまうおそれがあります。
また、そもそも遺留分の有無、遺留分の侵害の有無、侵害額の計算、侵害額請求の対象者及びその負担額など、遺留分侵害額請求については一般の方にはあまりに難しいことがたくさんあります。
遺留分侵害額請求事件は、相続事件の中でも理論的、法律的に難易度がかなり高い事件といえます。
一般に、弁護士に依頼する必要性が高い事件だといえるでしょう。
弁護士に依頼をするメリット
弁護士に依頼をすれば、このような難易度の高い事件を専門家に任せることができます。
弁護士は、遺留分の有無、遺留分の侵害の有無、侵害額の計算、侵害額請求の対象者及びその負担額などについて検討し、時効にかからないように遺留分侵害額請求をします。
また、弁護士は遺留分侵害額請求後に、実際に遺留分侵害額を取得するための交渉、調停、裁判などの手続きを一貫して担当することができます。
このように、遺留分侵害額請求にかかる費用を考えても、弁護士に依頼をするメリットはたくさんあります。
相続によって自分が取得する財産が少なすぎる、もしかしたら遺留分侵害額請求ができるのでは?と思っている法定相続人の方は、すぐに当事務所の法律相談に申込みをして下さい。
遺留分侵害額請求とは
「遺留分」とは、亡くなった被相続人の財産について、兄弟姉妹以外の法定相続人に保証されている最低限の取り分、割合のことで、被相続人の遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されてしまった場合には、遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)を行使できます。
遺言書によると、ある法定相続人の相続分が他の相続人と比べて極端に少ない場合や、遺言書がなくても、被相続人から多額の生前贈与を受けている人がいた場合に、相続によって自分の遺留分すら取得できなくなる法定相続人は、被相続人の財産を多く取得した人に対して、遺留分侵害額の金銭請求をすることができるのです。
※令和元年7月1日に施行された民法改正により、同日以降に発生する相続については、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と改められ、侵害額に相当する金銭の支払いを請求するものとなりました。
このような場合は遺留分の侵害があるかもしれません
以下のような場合は、遺留分の侵害が発生する可能性が高くなります。
- 主な相続財産が、自社株式、事業用の土地・建物、被相続人が住んでいる居住不動産など、相続人に単独相続させるのが望ましい財産である場合
- 被相続人が過去に相続人の一部に対して大きな生前贈与したことがある場合
- 遺言が遺留分を有しない者(兄弟姉妹や孫も含まれる。)に財産の多くを取得させる内容である場合
遺留分侵害額請求権の時効に気をつけましょう
遺言や生前贈与によって、遺留分すら相続によって取得することができず、遺留分侵害額請求をすることができる権利者(法定相続人)がいたとしても、時効があることに注意しましょう。
- 遺留分権者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与、遺贈があったこと」を知った日から1年
または - 相続開始の時から10年
が経過してしまうと、遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます(民法第1048条)。
相続によって自分が取得する財産が少なすぎる、もしかしたら遺留分侵害額請求ができるのでは?と感じた法定相続人の方は、すぐに当事務所の法律相談に申込みをして下さい。