遺産分割はどの専門家に相談すればよいのか
遺産分割とは
遺言がない場合には、被相続人の遺産は死亡とともに法定相続人の共有状態になっていますので、これを法定相続人らの間で分割して、それぞれの遺産が誰のものとなるかを決定する必要があります。これが遺産分割です。
正確には、1)遺言書がないとき、2)遺言書があるが相続人らでそれと異なる分割をしようとするとき、3)遺言書があるが、その内容が最終確定的なものではないとか、遺言漏れの財産があるときに、遺産分割が必要となります。
遺産分割の協議が成立した後は遺産分割協議書を作成し、その内容を実現するため、遺産を処分して金銭に換えたり、相続人に対する相続財産の名義変更や引渡し(遺産の分配)がおこなわれることになります。
では、この遺産分割はどの専門家に相談すればよいのでしょうか?
弁護士は行政書士、司法書士、税理士とどう違うのか
相続には、弁護士以外に、行政書士、司法書士、税理士などの専門家が関与することがありますが、弁護士の役割は他の専門家とどう違うのか、どういった場合に弁護士に遺産分割の相談、依頼をすればよいのかを簡単に説明します。
要点は、相続税等の税金の申告は税理士が、不動産登記は司法書士が依頼を受けることになりますが、その他の相続関連業務は基本的にすべて弁護士がおこなえますし(不動産登記もしようと思えばできます。)、逆に紛争になった場合には弁護士しか代理人にはなれないという点です。
したがって、すでに相続人間で遺産分割が紛争になっている、あるいは紛争になる可能性がある場合や、他の専門家では対応できそうにない難しい問題である場合には、弁護士に遺産分割の相談、依頼を行い、税金の申告や不動産登記が必要になった段階で税理士、司法書士に申告や登記を個別に依頼するのがよいということになります。
もちろん、とにかく不安だから念のために弁護士に遺産分割の依頼をしたいということでもまったく問題ありません。
費用の点について
費用の点では、弁護士より他の専門家の方が安いというイメージをお持ちの方も多いことでしょう。
しかし、他の専門家の費用は基本料金以外にオプション料金や手数料が細かく設定されていてオプション料金や手数料が多額になるケースもあり、結果的に弁護士費用と比べてもさほど低額ではないことが多く、逆転現象が生じることもあります。
また、他の専門家に依頼したあとに紛争になってしまえば、弁護士が必要になり、当初から弁護士に依頼した場合よりも結果的に費用の負担が重くなってしまう可能性があることにも注意が必要です。
当事務所では、遺産分割の着手金について分割払いや後払いのご相談に応じていますし、裁判手続前の協議段階では着手金の額が過大とならないように調整して見積もりをしていますので、費用面で不安があれば、当事務所に費用の見積もり依頼、相談をしてみてください。
税理士、司法書士らと連携して総合的に遺産分割をサポートします
当事務所では事案の性質に応じて、相続税に強い税理士、司法書士などの専門家とも強力な連携を取りながら、遺産分割を総合的にサポートしていますので、税金の申告や登記などが必要になる場合でも、安心してまずは当事務所にご相談下さい。
遺産分割が必要になった方、すでに相続人間で遺産分割が紛争になっている、あるいは紛争になる可能性があるという方、遺産分割について分からないことがある方は、当事務所の法律相談に申込みをしてください。