1.相続人・遺産・公正証書遺言の調査
前提として、被相続人や相続人全員の戸籍謄本を収集して、相続人の調査、確定を行います。
また、遺産の調査や評価(価格の算定)も行う必要があります。
公正証書遺言の有無について調査を行うこともあります。
※これらの手続を省略してしまうと、後で遺産分割協議が無効になるような大問題になることもありますので、必ず漏れなく行う必要があります。
2.遺産分割の協議・調停・審判
ⅰ)遺産分割をするため、通常まずは法定相続人らで協議(話合い)を行います。協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成することになります。
※遺産分割協議は全ての遺産について漏らさず行いましょう。
また、協議書の内容については、分割方法が現実的な内容になっているか、遺産の分配が実現できる内容になっているかなどの点について、あらかじめ専門家のチェック、協力を受ける必要があります。
ⅱ)協議ができなければ、通常はつぎに家庭裁判所の調停手続を行います。調停が成立すれば、調停調書が作成されます。
※調停はあくまで話し合いの一種ですので、相手方が欠席して調停に応じなかったり、出席しても当事者の譲歩がなければ、成立しません。
調停委員に理解してもらうために、積極的に主張書面、資料を提出しましょう。
ⅲ)調停が成立しなければ、家庭裁判所の審判手続に移行します。審判手続では裁判と同じく、当事者それぞれが主張立証を行った後、裁判官が最終的に審判書(判決書のようなものです。)で判断を下すことになります。
ただし、この段階でも改めて話し合いの場が設けられ、調停が成立することがあります。
※審判となれば、赤の他人である裁判官が遺産分割の内容を一方的に判断することになりますので、裁判と同じく、準備書面や証拠を提出し、万全を尽くす必要がありますが、それでも相続人にとって思いがけない結果になる可能性もないわけではありません。
そういう意味では、審判になる前の段階で、調停が成立するように努力した方がよい場合があります。その辺りの見極めが重要です。
3.遺産の分配
遺産分割協議書等の内容を実現するために、遺産を処分して金銭に換えたり、相続人に対する相続財産の名義変更や引渡し(遺産の分配)がおこなわれることになります。
※せっかく遺産分割協議等ができても最終的な分配が終了するまではまだ安心できません。この段階でトラブルになることもあります。
※手続きに要する時間について
仮に調停、審判になれば、最終までかなりの時間(年単位)がかかることになります。
当然、時間や費用の面でいえば、相続人らで遺産分割協議を成立させるのが最も好ましいことになります。
遺産分割を無事終えるまでには注意点が山のようにあります。
遺産分割を無事終えたい方、遺産分割に不安がある方は、当事務所の法律相談に申込みをしてください。