遺産分割の手続きと特徴

遺産分割の手続きと特徴

遺産分割の手続きの流れ、それぞれの特徴は以下のとおりとなります。

 

1.相続人・遺産・公正証書遺言の調査

前提として、被相続人や相続人全員の戸籍謄本を複数通収集して、相続人の調査、確定を行います。遺産の調査や評価(価格の算定)も行う必要があります。

公正証書遺言の有無について調査を行うこともあります。

遺産分割の手続き

2.遺産分割の協議・調停・審判

ⅰ)遺産分割をするため、通常まずは法定相続人らで協議(話合い)を行います。遺産分割協議が成立する場合には、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割の手続き

ⅱ)協議ができなければ、通常はつぎに家庭裁判所の調停手続を行います。調停は、裁判所の調停委員を介して相続人らの利害調整を行う、裁判所での一種の話し合いです。調停が成立すれば、調停調書が作成されます。

遺産分割の手続き

ⅲ)調停が成立しなければ、家庭裁判所の審判手続に移行します。審判手続では裁判と同じく、当事者それぞれが主張立証を行った後、裁判官が最終的に審判書(判決書のようなものです。)で判断を下すことになります。ただし、この段階でも改めて話し合いの場が設けられ、調停が成立することがあります。

遺産分割の手続き

ⅳ)審判に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に抗告し、改めて裁判官の判断を求めることになります。

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3.遺産の分配

遺産分割協議書等の内容を実現するために、遺産を処分して金銭に換えたり、相続人に対する相続財産の名義変更や引渡し(遺産の分配)がおこなわれることになります。

 

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