遺産の分割方法は一つではありません
遺産の分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割があります。
現物分割とは
被相続人の遺産の現物それぞれを相続人が取得する、遺産分割の基本的な方法です。
たとえば、自宅の土地と建物は妻が、株式は長男が、預金は次男が相続するというようなものです。
しかし、たとえば、ほぼ唯一の遺産である自宅建物を複数の相続人で分けなければならない場合に、自宅建物を現実に分割することは困難なことや、現物では遺産を完全に平等に分けるのは難しいことなどが、現物分割の問題となります。
※この現物分割の一種として、遺産の現物を複数人による共有物として相続させる「共有分割」があります。
ただし、共有分割にすると、後に遺産の処分や管理をめぐって紛争になったり、共有物分割請求がなされるおそれがあるという深刻な問題が残ることになります。
単に紛争の先延ばしになりかねませんので、最終的、消極的な手段となるのが通常です。
換価分割とは
遺産を換価、つまり処分して金銭に換え、その金銭を相続人らが相続分に応じて取得する方法です。
とても公平な方法ですが、金銭的価値のある遺産を手放さなければならない、相続税以外に譲渡所得による所得税が発生する(可能性がある)、売却に時間や費用がかかるうえ、不動産などは売り急ぐと値が落ちる、などの問題点があります。
代償分割とは
ある相続人が遺産の全部または一部を取得するかわりに、他の相続人に対して相続分に応じた金銭(代償金)などを交付する方法です。
代償分割は、被相続人の自宅土地建物や、事業用資産(同族会社株式、会社の敷地)などが主な相続財産であって、金融資産があまりないような場合に、相続人にとって売却はしたくないが現物分割がしづらい遺産の分割方法として使われています。
遺産を取得する相続人、つまり他の相続人に金銭等を支払う相続人には、相応の資力が必要となることが問題点です。
あらかじめ代償金が支払われない場合への対処法を検討することが必要となります。
協議による場合と裁判による場合との違いについて
遺産分割が協議(調停を含みます。)による場合は、どの方法による分割方法を採用してもかまいません。
遺産の特性とそれぞれの分割方法の長所、短所をふまえて、最適な方法を相続人らで協議して決めることになります。
他方で、審判による場合には優先順位があり、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の順で検討、採用がされることになります。