前回からの続きです。
相続分の譲渡をする場合は、税金についても注意が必要です。
大まかに言うと、一般に以下のように考えられていると思います(ただし、相続に詳しい税理士への確認をお忘れなく。)。
ⅰ 第三者に相続分を無償で譲渡した場合
譲渡人:相続税(相続分に対して)
譲受人:贈与税
ⅱ 第三者に相続分を有償で譲渡とした場合
譲渡人:相続税+(譲渡)所得税
譲受人:-(※低額部分があればその部分について贈与税)
ⅲ 相続人に相続分を無償で譲渡した場合
譲渡人:-(ただし相続分をゼロとして相続税の申告をする必要あり)
譲受人:相続税(譲受後の相続分全体に対して)
ⅳ 相続人に相続分を有償で譲渡した場合
譲渡人:相続税(譲渡対価に対して)
譲受人:相続税(相続分全体から譲渡対価を除いたものに対して)
以上の取扱いからすると、第三者へ相続分を譲渡すると税負担が重くなるので、お勧めできません。
次回に続きます。