前々回からの続きです。
今回は「相続分の放棄」についてです。
「相続分の放棄」とは、法定相続人の自らの資産である相続分を放棄するものです。家庭裁判所で行われている手続きから脱退をするために利用されています。
自分の相続分を特定の人に譲渡したいという意図がある場合には「相続分の譲渡」を利用しますが、そうではなくて、自らの相続分を自分と同順位の他の相続人で按分してもらえばよいという考えの場合には、こちらの「相続分の放棄」を利用します。
相続分の放棄をすると、他の相続人の相続分は、当初から相続分を放棄した者が相続人ではなかった場合と同じになります。
また、相続分の放棄は、相続分譲渡のような契約ではなく、放棄する人の一方的な意思表示で効力が生じる単独行為ですので、放棄する人のみで手続き可能です。
放棄をする人は、手続きをしている家庭裁判所に、相続分放棄書、相続分放棄届出書(脱退申出書)、即時抗告権放棄書、印鑑証明書を提出します。
ところで、相続分の譲渡と同じく、相続分の放棄をした人も、法定相続人であること自体に変わりありませんので、例えば、被相続人が負っていた債務の法定相続分について債権者から履行を求められればこれを拒絶することはできませんので、放棄前に被相続人の負債の有無、額に注意が必要です。
名前がよく似た「相続の放棄」(民法939条以下)の場合は、相続開始を知ったときから3月以内に家庭裁判所に申述して受理されると、相続の放棄をした人は当初から相続人ではなかったものとみなされ、負債を相続することが一切ありません。
相続分の放棄は相続の放棄と名前が似ており、混同される方が多いですが、負債の相続の有無について異なっているので、お気をつけください。
なお、相続分の放棄の場合の税金は、以下のようになると思われます。
放棄者:-(ただし相続分をゼロとして相続税の申告をする必要あり)
他の相続人:相続税(放棄によって増加した後に取得した相続分に対して)
さて、これまで4回にわたって遺産分割手続から抜ける方法について説明してきました。
皆さんの参考になれば幸いです。
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