前回からの続きです。
さて、一部の遺産についてのみ遺産分割をした場合、残りの遺産はどう分割すすべきなのでしょうか?
例えば、法定相続人が被相続人の子供ABで、遺産が預金3000万円と自宅2000万円だったとすると、法定相続分は各2分の1(2500万円)となりますが、自宅の配分について意見が合わず、先に預金についてのみA2000万円・B1000万円で遺産分割(一次分割)をしたとします。
その後、自宅について遺産分割(二次分割)をするとき、どのように分割すべきなのでしょうか?
これは、一部分割の結果が法定相続分と合致していない場合に、残余財産の分配において、先の一部分割の結果を考慮して是正するのかどうか、一部分割と残余財産の分割を別個独立のものとして扱うのかどうかという問題ですが、いずれの方法もあり得ます。
①一部分割と残余財産の分割を別個独立のものとして、残余財産の分配時に,先の一部分割の結果を考慮せず、残余財産を法定相続分で分割する方法
→上記の例では、ABは自宅について相続分を2分の1(1000万円)ずつ持っていることになります。
②残余財産の分割時に、先に一部分割をした遺産も加えて遺産全体を評価して各相続人の相続分を算定したうえで、各相続人が一部分割で取得済みの遺産の額を減額して、残余財産の分配額を決める方法
→上記の例では、簡単にいうと、ABは自宅について以下の相続分を持っていることになります。
A:(2000万+3000万)÷2 −2000万=500万
B: (2000万+3000万)÷2 −1000万=1500万
※相続税について遺産が一部未分割であることを前提に申告をする場合には、こちらの②の方法で採用されています。
もっとも困るのは、残余財産の分割時に、どちらの方法が適用されるべきなのかが不明確な場合、つまり一部分割をした相続人らの間でどちらの方法を採用するかについて(明示又は黙示の)合意があったと認められない場合です。
このような場合には、必ずしも明確とまではいえませんが、家庭裁判所の審判では②の方法が採用される可能性が高いといえるでしょう。
とはいえ、少なくとも残余財産分割の協議や調停の時点では、相続人の一部がそんなつもりで一部分割をしたのではなかったと主張して、もめる可能性が十分あります。
そのため、一部分割の協議等をする時点で、協議書等に残余財産の分割をどうするのか(①②のどちらの方法を採用するのか)について明確にした条項を必ず盛り込んでおくべきです。
一部分割や遺産分割協議書の記載方法等についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください!