夫婦の自宅を贈与してもらっても遺産分割の取り分が減らなくなるかも!

建物の算定をしているところ

新聞等で、結婚生活が20年以上の夫婦の一方が亡くなった場合に、他方が生前贈与や遺言で取得した住居を、遺産分割の際に相続分を計算する際の対象から外す民法改正案を法制審議会がまとめたことが報道され、注目されています。

この改正が実現しますと、残された配偶者は、住居を除いた遺産の2分の1(以上)の相続分を相続できることになり、住居を含めた遺産の2分の1(以上)の相続分を相続する現行法よりも、結果として相続によって取得できる財産が増えることになります。

たとえば、夫が自宅(評価額2000万)と預貯金3000万円を持っており、自宅については妻に生前贈与をした後に、子供一人と妻を残して亡くなった場合、遺産分割における妻の相続による取り分(自宅以外)は、以下のとおりとなります。

現行法:(自宅2000万+預貯金3000万)×1/2-自宅(2000万)=預貯金500万

改正法:預貯金3000万×1/2=預貯金1500万

現行法では、残される配偶者が住居の生前贈与や遺贈を受けると、他に相続できる財産が少額にとどまり、高齢者の生活が不安定になるおそれがあることから、高齢化社会が進む中で高齢者の生活の困窮を防ぐために今回の改正が提案されたようです。

もっとも、現行法の下で、遺産分割によって残された配偶者が家を失ったり、生活ができなくなるケースがどの程度あったのかは正直よく分かりません。

また、結婚生活が20年以上の夫婦について、亡くなった配偶者が他方の配偶者に対して生前贈与や遺言をしていた場合の話ですので、結婚生活が20年未満である場合や、生前贈与も遺言もしていない場合には、結局、現行法どおりに遺産分割が行われることになります。
夫婦間で生前贈与も遺言もしていないケースは今でもたくさんありますので、今回の法改正が困窮する配偶者をどれだけ救うことになるのかもまだよく分かりません。

さらに、若い世代に早期に金融資産等の財産を移転させるという国の政策の大きな流れとは異なる法改正ともいえそうです。

ですので、今回の改正が全面的に正しい方向なのかは必ずしも分かりませんが、この改正が実現すれば、遺産分割の実務に相当な影響が出ることはたしかでしょう。

今後も相続に関する民法改正の動向には要注目です!

 

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