相続放棄の申立てはいつまでにすべきか
相続をするのか、相続を放棄するのかは、原則として、相続の開始(=死亡)を知った時から3か月以内の期間(「熟慮期間」といいます。)にしなければならず、相続放棄をせずに熟慮期間をすぎてしまうと、相続を承認したものとして、以後、相続放棄ができなくなってしまいます。
死後は葬儀や埋葬をはじめ、やらなくてはいけない手続きがたくさんありますが、マイナスの遺産も含めて財産調査は急いですべきです。
熟慮期間が経過してしまいそうな場合
熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査してもなお、相続をするのか、相続を放棄するのかなどについて決定できない場合には、相続人が家庭裁判所に熟慮期間伸長(延長)の申立てをすることにより、家庭裁判所が熟慮期間伸長を認めてくれることがあります。
ただし、申立てをすれば必ず家庭裁判所が伸長を認めてくれるわけではありません。
もし死亡から3か月が経過してしまった場合
死亡から3か月以上経っている場合でも、相続放棄をあきらめるのは早いです。
まず、熟慮期間は「相続の開始を知った時」からの起算となるので、相続人が死亡を知ったのが死亡日より遅ければ、死亡日ではなく、それぞれの相続人が死亡を知った日からそれぞれの熟慮期間がスタートすることになります。
まだ熟慮期間が経過していないなら、急いで熟慮期間の伸長(延長)の申立てや、相続放棄の申立てを行いましょう。
次に、裁判例によれば、相続人が死亡の事実を知っていた場合でも、相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できた時から起算することとされています。
たとえば、相続人が、被相続人の遠方に住んでおり、親族的にも近い関係ではなく、お互い連絡を取っていなかったために、相続人が被相続人死亡の連絡を受けたものの、被相続人に財産や負債があることを知らず、また知り得なかった、などというように相当な理由がある場合には、相続人がこれを知った時から熟慮期間がスタートすることになります。
このように、相当な理由があり、相続人がこれを知った時から起算して熟慮期間がまだ経過していなければ、相続放棄の申立ては受理されることになります。
家庭裁判所では実務上、3ヶ月以内に相続放棄の申立てをしなかったことについて、相当の理由がないと判断できる場合にだけ相続放棄の申立てを却下する扱いとなっています。
このように、死亡から3か月以上経っているときでも、死亡を知った日が遅い場合や、相当な理由がある場合には、急いで家庭裁判所に熟慮期間の伸長(延長)の申立てや、相続放棄の申立てをすることが考えられます。
死亡から3か月以上経っている場合でも、あきらめずに当事務所に相続放棄の相談をしてください。