所有者不明土地等の解消に向けた民法等改正~遺産分割の制限について

以前、以下のような記事を書いていました。

「相続登記が義務になる見通しです」

https://souzoku.osaka-lawyer.net/souzokutoukigimuka1/

 

このときに民法の改正が検討されていることを書いておりましたが、本年(令和3年)4月21日に改正法が成立し、同月28日に公布されています。

施行日は公布後2年(一部、3年ないし5年となっています)以内の政令で定める日となっており、具体的にはまだ未定です。

施行はまだ先となりますが、最終的に成立した法律の中身について、何点か注目点をご説明していきたいと思います。

 

まず、今回は、長期間経過後の遺産分割における制限について、以下のページに記事を書きましたので、ごらんください。

https://www.legalawyer.jp/souzokutoukigimuka-isanbunkatsuseigen/

ざっくり言うと、今回の改正により、死後10年経過後は、裁判所では、原則的に法定相続分による遺産分割しかできない(=遺産分割の際に特別受益や寄与分の主張を原則認めない)、ということになりました。

 

次回に続きます。

遺産分割についてご相談の方はクーリエ法律事務所までどうぞ!

 

ページの上部へ戻る