民法改正(1)自筆証書遺言を法務局に保管する制度が始まるかも

現在、民法の相続に関する法改正が国で検討されているのですが、その中で主なものを紹介していきます。

今回は、自筆証書遺言についての改正について。

 

1点目。

自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を本人自身が書くよう民法で定められており、財産の明細まで自筆する必要がありましたが、財産を一覧にした目録に限ってパソコンなどで作成したものを添付することができるようになります。

 

2点目。

自筆証書遺言は、遺言書本人や親族が保管するか、弁護士などに預ける必要があり、公正証書遺言のように公証役場で保管してもらえませんでしたが、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえる制度が導入される予定です。

また、自筆証書遺言については、死後に家庭裁判所で行う「検認」の手続き(裁判所で遺言書の状況、内容等を確認する手続きです。)が必要ですが、法務局に保管する場合にはこの「検認」が不要になります。

しかも、法務局で、故人が死後に自筆の遺言書を残してないか相続人が検索することが可能となります。

公正証書遺言の長所(公証役場に保管してもらえる、検認手続きが不要)を一部取り入れた制度ともいえるでしょう。

自筆証書遺言には、作成自体の費用や証人が不要という利点がありましたが、他方で、紛失してしまったり、死後に見つけられず、あるいは破棄されてしまうなどのおそれがありました。

今回の改正でこれらの欠点が大きく改善されることになると思われます。

もちろん、自筆遺言証書については、本人が自筆するものであるため、無効、趣旨不明確なものとなりやすいという根本的なリスクがあることに変わりありませんが、制度の使い勝手は大きく増すことになるでしょう。

 

法務局はもともと登記を扱う役所ですが、法定相続情報証明制度といい、今回の自筆証書遺言の保管制度といい、相続分野における役割が増えてきているな!と感じています。

遺言を自筆遺言でするか、公正証書遺言でするか、作成を専門家に依頼すべきかなどでお悩みの方は、当事務所の法律相談にお申し込みください!

 

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