お客様からよくいただく質問への回答をまとめました。
《事務所の営業について》
Q 事務所に駐車場はありますか?
A 申しわけありませんが、お客様駐車場はありませんので、お車でお越しの方は、事務所近隣の時間貸駐車場をご利用ください。
Q 平日夜間、土日祝の相談や打合せも可能ですか?
A 平日の夜間は、午後7:00までに開始できる場合には、相談、打合せを行っております。ただし、事前に電話予約をしてください。
無料相談は原則30分で終了となりますが、30分で回答が終了しなかったときはさらに30分無料で延長させて頂きます(30分ごとの延長で最長1時間まで無料)。
土日祝日は原則休業しておりますが、事前にご連絡いただき、弁護士が日程調整可能であれば、ご相談、打合せも可能ですので、お早めにご連絡ください。
ただし、土日祝日は全て有料での法律相談となります。
《法律相談について》
Q 法律相談はどのような流れになりますか?
A 法律相談を電話等で申込み頂きますと、相談日が決定され、お約束の日時に、当事務所にて面談の上で法律相談への回答をさせて頂きます。
法律相談は1時間程度が目安で、事案が複雑なものでも1時間半以内となっております。
法律相談を実施した結果、1)回答にて終了、2)事件受任、3)相談継続(2回まで)のいずれかとなります。
Q 相談料はどうなっていますか?
A 相談料は、30分以内5000円(税別)で、30分を超えるごとに5000円(税別)が加算されますが、このホームページ経由の相続関係については土日祝日を除き、平日営業時間内は初回(最長1時間)の相談が無料ですので、安心してご相談ください。
無料相談は原則30分で終了となりますが、30分で回答が終了しなかったときはさらに30分無料で延長させて頂きます(最長1時間まで無料)。
なお、遠方への出張相談となる場合には、交通費・移動時間を含めた法律相談費用がかかることがあります。
また、法律相談後に、当事務所が正式に事件を受任することとなった場合には、着手金・手数料からお支払済みの法律相談料の金額を差し引かせていただきますので、結果的に法律相談料は実質0円になります。
Q 法律相談のときに持参するものはどのようなものでしょうか?
A 可能な範囲で、以下のものをお持ちください。
- 関係者、紛争の内容(問題点、気になっている点)、弁護士に聞きたいポイントなどを簡単にまとめたメモや図面
- 遺言書・遺産分割協議書(の案)、関係者の住民票・戸籍、相続関係図、不動産登記簿その他財産の一覧表など相談内容に関係がありそうな書類
- 認印(正式に事件を依頼される場合に必要となりますので、可能であれば念のためご持参ください)
- 法律相談料
※免許証などの本人確認書類の提示をお願いする場合があります。
Q 事前に資料を送ってよいですか?資料を送っておけば、それをふまえた法律相談の回答をうけれますか?
A 事前に資料を送って頂くことはかまいません。
もっとも、基本的に法律相談はその時間内で相談を受けて回答を行うものであって、事前検討、事前調査は予定されておりませんので、事前に資料を送付された場合でも、弁護士が事前送付資料を検討してから法律相談にのぞむことについては、基本的にお約束できません。
また、弁護士にて事前に資料検討をしたうえでの法律相談での回答を要望される場合、事前送付資料の分量が多いとき、または専門性が高い内容であるときは、事前検討、事前調査の時間についても費用請求をさせて頂くこととなります(資料を受領した後に費用、単価についてご連絡いたします)。
Q 仕事の都合などで、本人が事務所に相談しに行けそうにないのですが?
A 原則としてご本人に相談にきていただきたいと考えておりますが、とりあえず身内など代わりの方に相談にきていただき、その結果、正式に受任する方向となれば、後日ご本人を交えて打合せを行わせていただきます。
高齢、病気等でご本人が外出できない場合にも、まず代わりの方がご相談にきてください。
Q 電話やメールでの法律相談をすることは可能ですか?
A 申しわけありませんが、電話やメールによる法律相談への回答はさせていただいておりません。
Q 法律相談をすると、事件を依頼しなければならないのですか?
A いいえ、法律相談をしたからといって、事件処理を当事務所に依頼する義務はまったくありませんので、法律相談だけで終わらせていただいてもまったく問題ありません。
Q 相談した内容は外部にもれませんか?秘密は守ってもらえますか?
A ご安心ください。弁護士には法律等で定められた守秘義務があり、依頼者からの相談内容について、不当に第三者にもれる心配はありません。
ご親族に内緒にしたいという方のご要望にも可能な範囲で応じさせていただきます。
《事件処理について》
Q 弁護士に受任を依頼した場合、必ず引き受けてもらえますか?
A できるだけお引き受けしておりますが、依頼者と事務所の処理方針が食い違っている場合や、料金について合意できない場合には、残念ながらお引き受けできません。
Q 弁護士に調停、裁判等を依頼すると、裁判所に行かなくてもよいのですか?
A 弁護士は代理人として裁判所に出席しますが、ご本人が出席する必要があるかどうかは事案、手続及び裁判所の取扱いによります。
基本的には、調停手続では裁判所に何回かは出席していただくことになると思われます。
Q 弁護士に依頼をすれば、弁護士が単独で作業を全てやってくれるのですか?
A 事案にもよりますが、基本的にはそうではないとお考えください。
弁護士は、ご本人の協力なく単独で処理を進められるわけではありません。
たとえば、方針決定、主張立証の準備を行う打合せのために、ご本人に事務所に来ていただくことになりますし(日時はご相談、調整のうえで決定させていただきます)、調停などでご本人に裁判所に同行していただく場合もあります。
また、裁判所に提出する主張書面は弁護士が書きますが、ご本人にも事実関係を記載した書面や陳述書などを書いていただく場合がありますし、証拠の入手をご本人に行っていただく場合もあります。
ご本人からこういったご協力がいただけない場合、事件を引き受けることができず、または途中で辞任せざるをえなくなる場合もありますので、予めご了解ください。