生活保護を受けている推定相続人は相続放棄や遺産分割が自由にできないときがある(1)

相続を承認するのか、放棄をするか否かは、本来は推定相続人の自由です。

 

ただ、相続財産がプラスになる場合で、相続人が生活保護を受けている場合に、その相続人が相続放棄を選択すると、生活保護の受給資格を失う、返金を求められる、受給が停止されてしまうといった思わぬ結果を招いてしまうことがあるので、要注意です。

 

生活保護はあくまで十分な収入、財産がないひとの最低限度の生活を保障するために設けられている補助的な位置づけの制度ですので、相続できる財産があるのにこれを放棄して生活保護を受給することは許されないためです。

 

プラスの相続財産とマイナスの相続財産(負債)を合計して明らかにマイナスとなるようなときは、相続放棄をしても、生活保護に影響が出るようなことはあまりないでしょう。

何にしても、生活保護を受けている方が相続放棄をしたいと考えている方は予めケースワーカー、福祉担当者と相談しておかれるとよいでしょう。

 

次回は、相続放棄ではなく、生活保護者と遺産分割との関係について、お話しします。

 

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