生活保護を受けている推定相続人は相続放棄や遺産分割が自由にできないときがある(2)

前回からの続きです。

前回お話ししたように生活保護を受けている推定相続人が、相続放棄をすることに問題があるのだとすると、遺産分割についても問題が生じる場合があるように思われます。

 

推定相続人の取得額が法定相続分を下回るような遺産分割をすることについても、やはり生活保護の受給資格を失う、返金を求められる、受給が停止されてしまうといった問題が起きかねないということになるでしょう。

遺産分割協議に参加しつつ、何も財産を取得せず、実質的に相続放棄をすることについては、当然大きな問題となりえます。

また、相続財産が多額で、生活保護者の取得額が法定相続分を大きく下回る場合にも、生活保護との関係で問題となる可能性が高まるでしょう。

 

他の相続人もこの点を分かっておく必要があるでしょう。
むしろ、逆の発想で、生活保護の受給が止まることを恐れたり、費消をおそれて、生活保護者には何も取得させないといった遺産分割をしがちですので、注意が必要です。

なお、相続によって取得した財産があるのに、それを秘密にしたまま、生活保護を受給するようなことは、刑事事件にもなりかねませんので、絶対にやめましょう。

 

次回は、生活保護者と遺言との関係について、お話しします。

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