相続税関連業務について

遺言や遺産分割をするときには相続税にも配慮しましょう

相続と相続税とは切っても切り離せません

相続と相続税基礎控除額(※)以上の財産がある方の相続については、相続税を考えなければなりません。

相続税のことを考えずに、遺言をしたり、遺産分割をすると、相続人の納税資金が足りないとか、税金の特例が有効に使えないなどで、困ることがあります。

(※)基礎控除額は、以下のとおり計算します。
平成27年1月1日以後の相続:3000万円+法定相続人の数×600万円
それ以前の相続:5000万円+法定相続人の数×1000万円

たとえば、遺言書で、評価額合計1億円の土地・建物を同居している長男Aに、3000万円の預貯金を別居の次男Bに相続させる内容の遺言をしたとしましょう。

長男Aは自宅を確保できたことや次男Bより金額の高い物をもらったことで喜んでばかりいられません。

長男Aは相続税の納税資金に困るおそれがあります。

長男Aが相続税を納めるに足りる預貯金をもともと持っていれば良いですが、そうではない場合、長男Aにとっては難しい問題となります。

自分が住んでいるだけに容易に売却できませんし、売るとしても、相続税の申告納付期限までに売り急ぐと、値が下がってしまうおそれがあります。

ほかにも、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減特例などを全く考えずに遺言をすると、これらの特例が有効に使えないおそれもあります。

また、遺産分割をする際にも、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減特例などを考えずに遺産分割をしてしまうと、これらの特例が有効に使えず、結果的に相続税の負担が重くなってしまうおそれがあります。

他方で、2次相続(夫婦の一方が死亡して残された配偶者が死亡したときの相続)の相続税の負担まで考えて、1次相続において、残された配偶者と子供らなどの最適な遺産分割の取得割合を検討したうえで遺産分割協議をすることができるならば、節税につながります。

 

税理士でもある弁護士に依頼をするメリット

当事務所の弁護士は税理士でもあり、国税不服審判所に勤務したこともあります。

国税不服審判所というのは、税務署や国税局などから分離された別個の機関として、納税者に対して行われた相続税等の国税の処分に対する審査請求について裁決(処分を取り消すのか、変更するのか、審査請求を棄却するのかの判断)を行い、正当な納税者の権利利益を救済する国税庁の特別機関です。

当事務所では、相続税にも配慮しながら遺言書作成や遺産分割などの相続の手続きを進めることができます。

相続税の申告等の進め方や、税理士の選び方などについて、助言することもできます。

さらに、相続税を専門的にとりあつかっている税理士とも提携していますので、たとえば、二次相続の相続税を試算のうえ、遺言書案や遺産分割協議案が相続税の観点で適切な内容となっているか否かの診断を受けてもらうことも可能です。

相続税についてよく知らない弁護士に依頼をするのが不安だ、相続税のこともきちんと配慮して遺言書作成や遺産分割をしてくれる弁護士に依頼したい、とのことでしたら、ぜひ当事務所にご依頼ください。

 

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