相続放棄をすべき場合
相続をするときは、亡くなった被相続人が持っていたプラスの財産だけでなく,マイナスの遺産(負債)まで相続することになります。
ですから、亡くなった方に多額の負債がある場合やその可能性が高い状況にある場合には、他に有力なプラスの相続財産が見当たらなければ、相続人は相続をしないという選択肢をとること、つまり家庭裁判所に相続の放棄を申し立てることが賢明になります。
相続放棄の申立てをすると
家庭裁判所は、相続放棄の申立てが適法で、申立人の真意に基づくものであると認めたきは、その申立てを受理する審判を行います。
相続放棄の申立てが受理されると、その人は当初から相続人ではなかったことになります。家庭裁判所の書記官から、相続放棄の申述受理の通知書や証明書の交付を受けることができます。
なお、未成年者が相続放棄の申立てをするときなど、特別代理人の選任が必要となる場合があります。
相続放棄をするには必ず家庭裁判所への申立てをすることが必要で、関係者に相続放棄の意思を伝えるだけでは正式な相続放棄にならず、負債を相続してしまいますので、ご注意ください。
最悪、遺産分割で資産を全くもらわなかった人が、負債だけを相続してしまうということになりかねません。
相続放棄の申立てはいつまでにすべきか
相続をするのか、相続を放棄するのかは、原則として、相続の開始(=死亡)を知った時から3か月以内の期間(「熟慮期間」といいます。)にしなければなりません。
相続放棄をせずに熟慮期間をすぎてしまうと、相続を承認したものとして、以後、相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになりますが、一族の中に他に同順位の相続人あるいは次順位の相続人(相続放棄によって新たに法定相続人が発生する場合があります。)がいる場合は、その人たちが資産、負債を相続してしまうことになります。
そのため、一族の中で誰も負債を相続しないようにするためには、法定相続人となる可能性がある全ての人(包括遺贈を受けた人を含みます。)が、各自の熟慮期間内に相続放棄の手続きを順に取っていくことが必要となります。
死後は葬儀や埋葬をはじめ、やらなくてはいけない手続きがたくさんありますが、マイナスの遺産も含めて財産調査は急いですべきです。
そして、調査の結果、マイナスの遺産の方がプラスの財産より多そうだったり、プラスの財産がわずかでマイナスの遺産があるかもしれないという状況であれば、速やかに相続放棄をした方がよいかもしれません。
このような場合には、すぐに当事務所にご依頼ください。
もし死亡から3か月が経過してしまった場合
死亡から3か月以上経っている場合でも、相続放棄をあきらめるのは早いです。
まず、熟慮期間は「相続の開始を知った時」からの起算となるので、相続人が死亡を知ったのが死亡日より遅ければ、死亡日ではなく、それぞれの相続人が死亡を知った日からそれぞれの熟慮期間がスタートします。
また、相続人が死亡の事実を知っていた場合でも、相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できた時からスタートすることとされています。
死亡から3か月以上経っている場合でも、死亡を知った日が遅い場合や、相当な理由がある場合には、急いで家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てや、相続放棄の申立てを行うことが考えられます。
ですから、死亡から3か月以上経っている場合でも、すぐにあきらめずに当事務所に相続放棄の相談をしてください。