相続放棄をするメリット

相続放棄をするメリット

普通に考えると、相続を放棄するのはもったいないことのように思われるかもしれません。

しかし、相続をするときは、亡くなった被相続人が持っていたプラスの財産だけでなく、マイナスの遺産(負債)まで相続することになります。

ですから、亡くなった方に多額の負債がある場合やその可能性が高い状況にある場合には、他に有力なプラスの相続財産が見当たらなければ、相続人は相続をしないという選択肢をとること、つまり家庭裁判所に相続の放棄を申し立てることが賢明になります。

相続放棄の申立てが家庭裁判所に受理されると、その人は当初から相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの遺産も相続しません。

なお、家庭裁判所の書記官から、相続放棄の申述受理の通知書や証明書の交付を受けることができます。

このように、相続放棄のメリットは、プラスの財産を相続することはできなくなるものの、マイナスの遺産を相続しないですむという点にあります。

たとえば、一部の法定相続人が財産も借金も相続しないという内容の遺産分割協議が成立したとしても、債権者との関係では、借金を相続しないという内容の遺産分割協議は意味を持たず、その法定相続人も債権者から法定相続分の借金の返済を求められる結果となってしまいます。

相続放棄の熟慮期間を経過している場合には、その法定相続人は財産をもらえないのに、被相続人の借金だけを返さなければならないという最悪の結果になってしまうのです。

このように、法律上確実にマイナスの遺産の相続を免れることは容易ではなく、そのためには相続放棄の申立てをすることが必要となるのです。

相続放棄をしてマイナスの遺産の相続を完全に免れたいとお考えの方は、当事務所にご依頼ください。

 

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