今回は、前回からの続きで、所有者不明土地等の解消に向けた民法等の改正のうち、相続放棄に関する民法940条の改正について、以下のページに記事を書きましたので、ごらんください。
ポイントだけ述べると、今回の改正で、相続放棄をした者が相続財産について保存義務を負うのは、相続放棄の時点で現実に占有している相続財産だけであると(明確化)された、という点ですね。
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今回は、前回からの続きで、所有者不明土地等の解消に向けた民法等の改正のうち、相続放棄に関する民法940条の改正について、以下のページに記事を書きましたので、ごらんください。
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