不幸にも借金を相続してしまった方へ
相続放棄できずに借金を相続してしまった場合
相続をするのか、相続を放棄するのかは、原則として、相続の開始(=死亡)を知った時から3か月以内の期間(「熟慮期間」といいます。)にしなければならず、相続放棄をせずに熟慮期間をすぎてしまうと、相続を承認したものとして、以後、相続放棄ができなくなってしまいます。
つまり、亡くなった被相続人が持っていたプラスの財産だけでなく、借金や保証債務など負の遺産まで相続することになります。
これは、法定単純承認(民法第921条)といわれるものの一種で、正確には以下のようなときに、相続を承認したものとみなされます。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(ただし、保存行為及び短期賃貸借は、除く)
- 相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
- 相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、自分のために消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りではない)
不幸にも相続を承認したものとされ、プラスの財産よりも多い借金や保証債務を相続してしまった方は、その借金を整理する方法を考える必要があります。
その場合には、債務整理の手続きや、民事再生、自己破産等の法的手続きを取ることが考えられます。
債務整理とは、債権者らと借金の減額や返済方法について交渉して合意をするもので、裁判所での手続きではありません。
裁判所での手続きには、一定の財産を残しながら大幅減額後の借金の返済を一定の期間内に行う民事再生と、基本的に財産も負債も全て清算する自己破産があります。
なお、借金といっても、被相続人が長期間にわたって返済をしていたものならば、支払いすぎになっている利息(過払金)の返還を受けられる場合があります。