相続税、贈与税、所得税にも配慮しましょう
相続には相続税、贈与税、所得税などの税金が関連してきます
基礎控除額(※)以上の財産がある方の相続については、相続税を考えなければなりません。
相続税のことを考えずに、遺言をしたり、遺産分割をすると、相続人の納税資金が足りないとか、税金の特例が有効に使えないなどで、困ることになる場合があります。
(※)基礎控除額は、以下のとおり計算します。
平成27年1月1日以後の相続:3000万円+法定相続人の数×600万円
それ以前の相続:5000万円+法定相続人の数×1000万円
また、生前贈与は生前の相続対策の最もポピュラーなものですが、相続対策として生前贈与をするときは当然ながら贈与税のことをよく考えなければなりません。
贈与税は相続税よりも税率が高いため、誰にどの程度の生前贈与をするかよく考えて実行しないと、節税にならないので、要注意です。
なお、生前贈与には、相続時精算課税制度(原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度)が利用されることがありますので、この制度についての理解も必要となります。
さらに、生前の相続対策としての譲渡や相続後に相続した財産の譲渡をすると譲渡所得が発生する場合があるほか、相続の前後では被相続人や相続人にさまざまな所得が発生することが多々ありますので、相続には所得税も関連してきます。
相続税、贈与税、所得税等のことが分かる弁護士に依頼するメリット
当事務所の弁護士は税理士でもあり、国税不服審判所に勤務したこともあります。
国税不服審判所というのは、税務署や国税局などから分離された別個の機関として、納税者に対して行われた相続税、贈与税、所得税その他の国税の処分に対する審査請求について裁決(処分を取り消すのか、変更するのか、審査請求を棄却するのかの判断)を行い、正当な納税者の権利利益を救済する国税庁の特別機関です。
当事務所では、相続税、贈与税などの税金にも配慮しながら遺言書作成や遺産分割、生前贈与などの相続関連業務を進めることができます。
税の申告等の進め方や、税理士の選び方などについて、助言することもできます。
相続税、贈与税など各種税金についてあまり知らない弁護士に依頼をするのが不安だ、税金のこともきちんと配慮して遺言書作成、遺産分割、生前贈与等の相続関連業務をしてくれる弁護士に依頼したい、とのことでしたらぜひ当事務所にご依頼ください。