遺言の種類と特徴
通常の遺言には、3種類の方式があります。
自筆証書遺言
遺言者が自筆(手書き)して作成する遺言です。遺言者が、全文、日付、氏名を自筆して押印しなければなりません。
ただし、平成31年1月13日からは、自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書にパソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや 不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになります。
また、令和2年7月10日からは、法務局で自筆遺言を保管する制度(遺言書保管制度)が始まりました。
公正証書遺言
公証人に公正証書として作成してもらう遺言で、遺言公正証書の原本を公証役場で保管してもらえます。証人2名の立会いのもとで、公証人が遺言者から伝えられた遺言内容を書面化し、遺言者と証人がその書面の内容が正確であることを確認して署名、押印することで、遺言を公正証書にしてもらえます。
秘密証書遺言
公証役場で、遺言の内容を秘密にしたまま作成してもらう遺言です。遺言者または第三者が書いた遺言書に遺言者が署名、押印して封筒に入れ、遺言書に押印したのと同じ印鑑で封印したあと、証人2名の立会いのもとで、公証人に自分の遺言書として提出し、公証人が所定の事項を封筒に記載し、公証人、遺言者及び証人が署名、押印することが必要となります。
これらの3種類の方式には、それぞれ以下のようなメリット、デメリットがあります。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット
- 遺言者本人だけで第三者の協力なく、いつでも作成できます。
- 特に費用もかかりません(ただし、遺言書保管制度を利用した場合、若干の手数料がかかります。)
デメリット
- 自筆証書遺言の要件を満たさないため無効な遺言となるケースが比較的多くあります。
- 手書きであるため書き損じが生じやすく、訂正の方法も法律上決まったやり方があるため、書き直しが必要となる場合が多くあります。
- 遺言者が自分で書面を作成するため、専門家に相談せずに作成すると、内容が不明確であるとか、遺言から漏れている遺産が発生するなどの問題が生じるおそれがあります。
- 本当に遺言者が手書きしたものであるか否かについて、争いが生じるおそれがあります。
- 完成した遺言書が紛失したり、隠されるなどのおそれがあります(遺言書保管制度を利用する場合は、こういったおそれはありません。)。
- 遺言者の死後に、遺言書が発見されないままとなるおそれがあります(遺言書保管制度を利用する際に、相続人等に対する死亡通知制度を利用すれば、このようなおそれはあまりありません。)。
- 遺言者の死後に、裁判所での検認手続が必要になります(遺言書保管制度を利用する場合は、検認手続きは不要となります。)。
公正証書遺言の特徴
メリット
- 公証人が遺言者と面談した上で書面作成をしてくれるため、法律上無効な遺言となるおそれが低くなります。
- 遺言書の原本が公証役場に保管されており、遺言書を破棄されたり、内容を改ざんされたりするおそれがありません。
- 遺言者の死後に、裁判所での検認手続をする必要がありません。
デメリット
- 公証人に支払う手数料が財産の額に応じて必要となります。場合によってはかなりの金額となります。
- 作成前に公証役場との事前打ち合わせが必要になります。
- 証人2名が必要となります。証人には、未成年ではないこと、遺言者の法定相続人や受遺者になる人物ではないことなどの条件があります。
- 証人には生前に遺言書の内容が知られることになります。
秘密証書遺言の特徴
メリット
- 遺言の内容を証人や公証人にも秘密にすることができます。
- 中身の遺言書は、手書きする必要がなく、代筆やパソコンでの作成が可能です。
- 遺言書の偽造や改ざんのおそれがあまりありません。
デメリット
- 公証人に支払う手数料(11,000円)がかかります。
- 証人2名が必要となります。証人には、未成年ではないこと、遺言者の法定相続人や受遺者になる人物ではないことなどの条件があります。
- 秘密証書遺言は原本を自分で保管するため、紛失、盗難のおそれがあります。
- 自分で封筒の中の遺言書を作成するため、専門家に相談せずに作成すると、内容が不明確であるとか、遺言から漏れている遺産が発生するなどの問題が生じるおそれがあります。
- 遺言者の死後に、裁判所での検認手続が必要になります。
この中で、よく利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言で、専門家が関与するケースでは公正証書遺言が非常に多く利用されています。
秘密遺言証書は、遺言書の中身を公証人に確認してもらえないため、せっかく公証人にお願いするメリットが小さいということで敬遠されがちです。
遺言書作成を考えているが、どの方式の遺言にするか迷っている方、よく分からない方は、当事務所の法律相談に申込みをしてください。