遺言執行者とは
相続人の代表者として、遺言書の内容を実現するため、相続人や遺贈を受けた人に対する相続財産の名義変更や引渡しをおこなう人のことです。
遺言執行者は、遺言書で指定された者が死後に承諾して就任する場合と、死後に裁判所によって選任される場合があります。
遺言執行者を定めるべき場合
遺言書でできることはいろいろありますが、実は、遺言執行者を選任しなければ実現できないものは、相続人の廃除及びその取消し、認知のみであり、そう多くはありません。
それでは、遺言で遺言執行者を指定したり、遺言で定めがない場合に裁判所に選任してもらうメリットとは何でしょうか?
それは、遺言執行者がいない場合と比べて、金融機関の相続手続や遺贈登記が円滑にしやすいこと、相続人らが相続財産の処分や遺言執行者の遺言執行を妨げる行為をすることができず(しても無効となる)、さらに弁護士などの専門家が遺言執行者となれば、遺言をないがしろにしようとする相続人が発生しづらくなる結果として、遺言の内容が実現される可能性が高まること、相続人らが煩雑な手続きをとらなくてすむことなどがあげられるでしょう。
これらのメリットは決して小さくありませんので、一般的には弁護士を遺言執行者に指定する、あるいは選任してもらうことをおすすめします。
注意点
- 特定の不動産を相続させる旨の有効な遺言がある場合、通常はその相続登記の手続きは遺言執行の業務には含まれず、相続人が単独で手続きをすることになります。
- 民法上、遺言執行者は法的には相続人全員の代理人として扱われるため、いったん弁護士が遺言執行者になると、遺言執行の途中あるいはその後に、一部の相続人の代理人として遺留分減殺請求や遺産分割協議等をすることはできなくなります。
遺言執行者を遺言書で指定するかどうか、裁判所に選任申立てをすべきかどうか悩んでいる方はすぐに、当事務所の法律相談に申込みをしてください。