遺言書がない方の手続きの流れについて

遺言書がない場合の手続きについて

遺言書がない場合の手続きの流れは、以下のようになります。

 

相続人・遺産の調査

まずは、相続人全員の戸籍謄本を複数通収集して、相続人の調査、確定を行います。

遺産の調査や評価(価格の算定)も行う必要があります。

 

遺産分割

遺言がない場合、被相続人の遺産は死亡とともに法定相続人の共有状態になっていますので、これを法定相続人らの間で分割して、それぞれの遺産が誰のものとなるかを決定する必要があります。

これが遺産分割です。

正確には、1)遺言書がないとき、2)遺言書があるが相続人らでそれと異なる分割をしようとするとき、3)遺言書があるが、その内容が最終確定的なものではないとか、遺言漏れの財産があるために遺産分割が必要となるときに、 遺産分割が必要となります。

遺産分割をするため、通常まずは法定相続人らで協議(話合い)を行い、協議ができなければ、家庭裁判所の調停を行い、調停も成立しなければ最終的に裁判官が審判によって分割の判断をすることになります。

遺産分割協議が成立する場合には、法定相続人らで遺産分割協議書を作成することになります。

 

遺産の分配

遺産分割の協議等がされた後は、協議等の内容を実現するため、遺産を処分して金銭に換えたり、相続人や遺贈を受けた人に対する相続財産の名義変更や引渡しをおこなわなければなりません。

不動産の登記変更、金融機関に対する手続き、相続人らに対する現物の分配など多くのことをしなければならないことがあります。

 

不安があるなら法律相談の申込みを

以上のような相続人調査、遺産分割、遺産の分配の手続きは簡単ではない場合が多く、これらの手続きに不安がある方、特に遺産分割でもめそうだという心配のある方は、すぐに当事務所の法律相談に申込みをしてください。

 

遺言相続のお問い合わせ

 

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