遺言書を作成した方が良いケース
遺言書を作成した方が良いケースとは、法定相続人以外の人に財産を残したいケース、一部の相続人に法定相続分以上の財産を相続させたいケース、一部の法定相続人に財産を残したくないケース、遺産分割の紛争を回避したいケース、相続に特別な配慮を要するケース、法定相続人を変更したいケースなどです。
それぞれの具体的な代表例は以下のとおりです。
〈法定相続人以外の人に財産を残したいケース〉
- 内縁関係にある人に財産を残したい場合
- 認知していない子供や、養子縁組をしていない配偶者の連れ子に財産を残したい場合
- 法定相続人がいない場合(遺言がないと財産は国に帰属します)
〈一部の相続人に法定相続分以上の財産を相続させたいケース〉
- 障害者や配偶者など自分の死後の将来の生活に不安な人に財産を多く残したい場合
- 同族会社の株式や事業用財産を後継者に引き継がせる場合
〈一部の法定相続人に財産を残したくないケース〉
- 夫婦の間に子どもがいないなどの理由で法定相続人となる兄弟姉妹には、財産を残したくない場合(兄弟姉妹には遺留分がないため遺言で自由に決めることができます)
〈遺産分割の紛争を回避したいケース〉
- 再婚しており、先妻との間に子供がいる場合
- 法定相続人となる人たちの仲が良くない場合
〈相続に特別な配慮を要するケース〉
- 法定相続人となる人の中に行方不明者がいる場合
- 法定相続人となる人の中に多額の負債がある者、浪費者がいる場合
- 法定相続人の中に、未成年の子とその親がともに含まれる場合(遺言がないと遺産分割協議のときに特別代理人の選任等が必要になってきます)
- 離婚しており、自分が親権者となっている子供の未成年後見人(監督人)を指定しておきたい場合
〈法定相続人を変更したいケース〉
- どうしても死亡時に相続人から廃除したい法定相続人がいる場合
- どうしても死亡時に認知したい子供がいる場合
以上のようなケースに当てはまるかもしれない、遺言書を作成したいとお考えならば、当事務所にご相談ください。