遺言書作成業務について

遺言書作成なら当事務所にお任せを

遺言書を作成しない場合

遺言書作成なら当事務所にお任せを遺言書を作成しない場合は基本的に、遺産のうち金銭債権は法定相続分で分割されますが、その他の遺産は法定相続人らの共有となります。その共有状態を解消してそれぞれの法定相続人が遺産を取得するためには、遺産分割をしなければいけません。
しかし、遺産分割について円滑に法定相続人の協議が成立すればよいですが、ご承知のとおり、そう簡単ではないことが多く、もめて裁判所の調停や審判の手続きへ進んでしまうケースも少なくありません。

もし、全ての遺産について誰が取得するのかを具体的に遺言をしておけば、共有状態を解消するための遺産分割協議をする必要はなくなり、遺産分割にともなう紛争がさけられます。遺言があれば、金銭債権について法定相続分による相続とは異なる遺贈や相続をさせることもできます。

また、遺言書は、被相続人の遺志を相続人に伝え、さらに遺言の執行者を指定することにより、遺産の分配に遺志を反映することができることや、法定相続人以外の人に対しても遺産を残すことができること、なにより遺言書を作成しておくことで残された余生を安心してすごせることなどのメリットがあります。

 

当事務所の遺言書作成業務について

遺言書は適正な内容で作成できれば、以上のようにとても有効なものです。
ただし、かえって紛争の種になるような遺言書が多いのも事実です。

当事務所では、以下のように遺言書作成業務をおこなっております。

  • 法律上有効で漏れのない遺言書を作成します
  • 遺言者の遺志にできるだけ沿った形で弁護士が遺言書を作成します
  • 遺留分を侵害しないように配慮した遺言書を作成できます
  • 遺言書の作成から遺言執行まで一貫して当事務所に任せることもできます
  • 遺言書を公正証書にする場合も、公証役場とのやりとりなどの下準備は当事務所が全ておこないます

当事務所では、相続を専門的に取り扱う税理士とも密接に提携していますので、その相続の相続税のみならず二次相続の相続税の試算を行い、遺言書案が相続税の観点で適切な内容となっているかどうかについて、診断、確認を受けてもらうことも可能です

大切な人に自分の資産を託し、争いを残さないようにするために、そして自分自身が安心して余生をすごしたい、適正な内容で遺言書を作成したいとお考えならば、ぜひ当事務所に依頼してください。

 

遺言相続のお問い合わせ

 

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