会社への遺贈は税金に注意を!

家の模型と鍵を手渡す場面

会社の代表者、オーナーが、重要な財産を同族会社に貸しているような場合(よくあるのは会社の本社ビルが建っている土地が個人所有になっているケースです。)などには、自分が亡くなったときに、遺言で会社へその財産を遺贈したいと考える場合もあるでしょう。

あるいは、保有している会社の株式について相続させる適切なひとが思い当たらない場合に、とりあえず保有株式(の一部)をその会社に遺贈しようとする場合もあるでしょう。

しかし、遺言で会社に対して財産を遺贈する場合には、意外な税金の負担が発生することがあるため、注意が必要です。

まず、会社に不動産など一般的な財産を遺贈する場合の税負担について、以下のページに記事を掲載しましたので、ごらんください!

https://www.legalawyer.jp/izou-zeikin/

 

 

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